保険診療機関における掲示
[明細書発行体制等加算]
当クリニックは自己負担のある患者様には診療報酬明細書・領収書を発行いたしております。明細書の発行を希望されない方はその旨お申し出ください。
[一般名処方加算]
後発品のある薬剤にかんしましては、患者様にご説明の上で特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした、一般名での処方(一般的な名称により処方箋を発行)を行うことがあります。
[後発医薬品使用体制加算]
当クリニックでは、後発医薬品(ジェネリック医薬品:先発医薬品と同じ成分を含み、同じ効果が期待できる医薬品)の使用に積極的に取り組んでいます。医薬品の供給の不足や不安定な状況の場合に、医薬品の代替品の提供や、用量・投与日数などの処方変更に関して適切な対応を行います。
[医療情報取得加算]
当クリニックは、マイナ保険証の利用や問診票等を通じて患者様の診療情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めている医療機関(医療情報取得加算の算定医療機関)です。国が定めた診療報酬算定要件に従い、初診時 1点 再診時1点(3か月に1回)を算定させていただきます。予めご了承ください。
[夜間早朝等加算]
当クリニックは月曜から土曜日まで朝9:30~12:00 月曜、火曜、木曜、金曜の夜17:00~19:30の診療時間です。厚生労働省の規定により、平日18:00以降に診察を行った場合は 夜間早朝等加算 50点 が加算されます。また、診療時間外の診療の場合には、時間外等加算が加算されます。
[生活習慣病管理料]
厚生労働省の指示に伴い、高血圧、糖尿病、脂質異常症のいずれかを主病名とされる患者様の治療管理料として、月1回 610点の診療報酬加算を算定させていただきます。予めご了承ください。
患者様の状況に応じて、医師の判断のもと 28日以上の長期処方やリフィル処方箋を発行させていただきます。
[婦人科特定疾患治療管理料]
厚生労働省の指示に伴い、子宮筋腫、子宮内膜症、子宮腺筋症など、器質性の疾患による月経困難症で、症状の重症化を防止、軽減するためにホルモン剤を処方させていただく患者様に、3か月に1回の婦人科特定疾患管理料 250点を算定させていただきます。予めご了承ください。
患者様の状況に応じて、医師の判断のもと 28日以上の長期処方やリフィル処方箋を発行させていただきます。
[特定疾患療養管理料]
厚生労働省の指示に伴い、悪性新生物、甲状腺障害、虚血性心疾患、不整脈、心不全、脳血管疾患、慢性気管支炎、胃潰瘍、十二指腸潰瘍、胃炎、十二指腸炎、慢性肝疾患、慢性膵炎、思春期早発症、性染色体異常、アナフィラキシー 等 といった疾患を主病とする患者様の治療管理料として、月2回、225点の診療報酬加算を算定させていただきます。予めご了承ください。
患者様の状況に応じて、医師の判断のもと 28日以上の長期処方やリフィル処方箋を発行させていただきます。